精神疾患で休職中にかかる医療費を節約する方法
みなさん、ご機嫌いかがですか? うつ病療養中のるしふぇりんです。
病気や怪我で休職しているときは、当然のことながら残業代や種々の手当がありません。また、傷病手当金の支給額は概ね標準報酬月額の3分の2です。つまり、月々の収入が激減するのです。(傷病手当金の詳細、および計算方法については、下記リンク先を参照してください。)
その上、定期的な通院により、医療費がかさんでいきますよね。
これから休職する方の中にも、これらのことで不安を抱えている方がいらっしゃることかと思います。
今回は、うつ病など精神疾患の治療を受けている方々が医療費の負担を抑えられる方法をご紹介します。
自立支援医療制度
この制度を利用すると、医療費の自己負担が1割に軽減されるんです。
さらに、利用者の世帯の所得状況に応じて、1か月あたりの負担上限額が設定されることもあります。
ここで一つ注意してほしいことがあります。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、通院による治療を受けている方のみが対象であるということです。入院治療を受けている方は対象外なのです。
申請手続きは?
まず、お住まいの市町村の役所から「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」の用紙をもらってください。
また、併せて課税証明書等の世帯全員の所得状況を確認できる書類ももらっておいてください。¥300くらいです。
次に、掛かりつけの医療機関から主治医の意見書をもらってください。
あと、保険証の写しも必要です。
これらの書類をまとめて市町村の役所に提出します。提出の際にはマイナンバーの提示を求められると思うので、マイナンバーカード、または通知カードを持参する必要があります。
実際に手続きをされる場合には、あらかじめお住いの都道府県、または市町村のホームページで詳細をご確認ください。
ちなみに、埼玉県では次のように案内しています。
この制度利用の準備をする前に、掛かりつけの医療機関に相談することをお奨めします。医療機関が申請の手伝いをしてくれることがあるからです。
申請後は?
申請が認められると、「障害者自立支援医療費受給者証(精神通院)」が発行されます。私は、掛かりつけの医療機関で受け取りました。
発行されると、申請日より後の医療費の自己負担が1割になります。つまり、申請日から発行日までの自己負担の3分の2が戻ってくるわけです。返戻にあわせて、その期間の領収証が新たに発行されます。
有効期間は?
有効期間は1年間です。
有効期間は、障害者自立支援医療費受給者証に記載されています。
引き続き制度を利用したい場合は、期間満了日の3か月前から申請することができます。
申請可能な時期が来たら、掛かりつけの医療機関から再申請についてのお話があると思います。もし期間満了日の2か月前になっても医療機関からお話がない場合は、自ら尋ねてみるのが良いと思います。
医療費にかかる経済的な負担のことはできるだけ気にすることなく、休養とその後の復職の準備に専念したいですね!
それでは、みなさん、ごきげんよう!